利用の終了に関する事項 (1)保育の提供の終了 当園は、利用する子ども又はその保護者が、次に掲げる状況に該当するときは、保育の提供を終了します。ア 園児満3歳に達した時(ただし、満3歳に到達した年度の3月31日までは保育を提供いたします。イ 児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給概要該当しなかったときウ その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき (2)退園又は転園の手続き 保護者は、当園を退園又は転園しようとするときは、原則として退園又は転園をする月の1か月前までに、責任者に対し退所届を提出するものとします。